公務員の方で相続をお悩みの方
- 現在お持ちの財産総額を概算で計算致します。
- 相続人の数を確認し、相続税の申告が必要かどうかを診断します。
- 相続税がかかる場合は、概算相続税額を計算致します。
御相談のとき準備いただけたらいいもの
- 保険証券
- 預金残高(もしくは通帳コピー)
- 株式等、有価証券の保有金額
- 固定資産税等の納税通知書
などを御持参いただくと、具体的なアドバイスが出来ます。
まずは御電話ください!
「相続税」と聞くと、お金持ちの方にかかる税金というイメージが強い方が多いです。
平成26年までは、多くの不動産をお持ちの方や広い土地をお持ちの方など、限られた方が対象となることが多い税金でした。
ですが、平成27年の税制改正からは、限られた方にかかる税金という面が少なくなり、これまでより多くの方が対象となる税金となっております。
具体的に何が変わったのか?
平成27年の税制改正により、「基礎控除」の基準が大きく変わりました。
【平成26年以前】:基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
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【平成27年以後】:基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
ケース:相続人3人の場合
【平成26年以前】:基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
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【平成27年以後】:基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
となり、平成26年までは8,000万円以上の財産がなければかからなかった相続税も、平成27年以後の相続では、4,800万円の相続財産があれば相続税がかかるようになっています。
自宅に加え、預貯金や株などがあったり、それほど目立った財産というものがなくても基礎控除額を超えて相続税申告が必要なケースもあります。
もちろん控除できる金額もあるため、相続税が発生する訳ではありません。
不安がある方はぜひ今井真人税理士事務所に御相談下さい。
相続税申告書の自筆はおすすめしません
相続人で公務員の方の場合、中には相続税とは直接かかわらないものの、税金に関わっていた方や役所に提出する書類に関わる方ですと、相続税申告書を自筆しようとする方がいらっしゃいますがおすすめしません。
専門税理士が作成する相続税申告書は計算結果の記載だけでなく、計算結果の根拠となる資料を多数付けて提出する必要があります。
相続税申告書を自分で作成されようとお考えの方は、ぜひ今井真人税理士事務所への御相談と相続税申告書の完成物を御確認いただくことをおすすめします。