今井真人税理士から説明を受ける相談者

相続税申告書を提出すれば相続税が0円になる?

相続税が0円になるかはケースバイケースですが、相続に詳しい税理士が申告書を作成すると、納税額は大幅に軽減できます。 それは、例えば土地の資産などは、事例にもっとも適した条件を見出して評価額の計算を行うからです。これは長年の経験がものをいいます。全ての税理士ができることではありません。 また、申告書を提出することで有効になる、6つの相続税の特例があります。この特例も、申告書を提出しなければ活用できません。

配偶者の税額軽減の特例を使うと相続税が0円になる?

「配偶者は相続を受けても税金がかからない」という認識は間違っていますが、課税金額が大幅に減少することは事実です。 配偶者控除に必要な条件は「婚姻の届出」です。 期間は関係なく、例えば1日だけでも、婚姻関係が正式なものであれば、控除を受ける権利があります。配偶者控除は、申請して初めて適用されるものです。自動的には適用されないのでご注意ください。

小規模宅地等の特例を使うと相続税が0円になる?

小規模宅地等の特例とは、被相続人などの自宅や事業用の敷地について、一定の条件を満たしていれば、大幅な相続税の減額が認められるものです。 自宅や事業用の敷地に相続の計算式をそのまま適用すると、高額な納税額が発生し、自宅に住み続けたり、事業を継続できなくなってしまう恐れがあるため、こうした特例ができました。つまりこの特例は、救済措置であり、相続税の軽減には欠かせないものです。さまざまな事例がありますが、80%の減額になるようなケースも少なくありません。

ただし、以下の条件を満たしている方に限ります。

  • 申告期限まで6ヵ月以上あり、申告を急いでいない方
  • 被相続人・相続人間で過去に贈与(資金移動がなく、預金移動調査を必要としない方)
  • 遺産分割の内容が相続人様間で既に決定していて争いがない方
  • 税務上の複雑な案件等の特殊事情がない方